日本第四紀学会
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寄付金の取扱い等に関する内規

(2022年8月25日 評議員会にて決定)

  1. 本会に寄付しようとする個人,法人,あるいはその他の任意団体など(以下寄付者とする)は,寄付の目的,寄付者,寄付金の額,また寄付金の運用に当たって条件がある場合にはその内容を明記し,文書にて会長に申し出る.様式は 別紙1 とする.
  2. 寄付金が次の各号に掲げる基準のいずれかに該当するときは,その寄付金を受け入れることができないものとする.
    1. 寄付者に寄付の対価として何らかの利益または便宜を供与することが寄付者側の提示する条件として付されている場合.
    2. 寄付金を受け入れることにより,本会の業務,財政,または名誉に負担または支障が生じると認められる場合.
    3. その他,寄付金の使途が本会の目的や事業内容および倫理憲章に反するものと判断される場合.
  3. 執行部会は,寄付金の申込受付後,受入れの可否を決定する.
  4. 寄付金の受入れが決定したときは,寄付者に対しその旨を通知する.
  5. 寄付金を受領したときは,寄付金額及びその受領年月日を記載した受領書を寄付者に送付する.様式は 別紙2 とする.
  6. 寄付金は一般会計の収入として加えるものとする.
  7. 本内規の変更には,評議員会の承認を必要とする.
  8. 本内規は,2022年8月25日より施行する.

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